常時 50 人以上の労働者を使用する事業場においては、産業医を選任し労働者の健康管 理等を行わせなければならないこととなっています。
50名未満の事業所様でも最近は積極的にご依頼いただいております。
産業医は、医師であって厚生労働大臣の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行う研修を修了した者や、 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者 等となります(厚生労働所省 産業医について)。
産業医は、以下のような職務を行うこととされています。
(1)健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、
作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること。
(2)健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図る措置に関すること。
(3)労働衛生教育に関すること。
(4)労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。