労働衛生コンサルタント

労働衛生コンサルタントとは、労働衛生(働く皆様の健康を守る)の相談役です。

 産業医の主たる業務である働者に対する健康管理(体調管理)とともに、職場における衛生環境向上に寄与します。事業場の衛生についての診断および指導(労働衛生診断)は、労働衛生コンサルタントの特徴的な業務の一つです

 なお、医師以外の方が取得された労働衛生コンサルタントの場合は、健康診断における就労判定やストレスチェック面談などの産業医業務に該当する健康管理業務は実施できません。


 また、通常の研修終了取得による産業医資格と異なり、国家試験にて取得した産業医資格をあわせ持ち、厚生労働省に登録されております。

 *:医師が取得する労働衛生コンサルタントの場合です(医師以外の薬剤師や、保健師が取得される場合は、産業医資格はありません)。


  事業所皆様の衛生水準の向上を図るため、職場の衛生診断・衛生管理(健康管理など)について再考をご検討いただいている場合にご相談ください。

  健康診断の管理(健康診断の実施や、事後措置)や、作業環境の管理などについて診断・指導させていただきます。

*:労働衛生コンサルタントとして、安全衛生大会への参加や、作業環境測定結果の確認、コメントをいたします。

 

<労働安全衛生法上の定義>

 「労働衛生コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行うことを業とする」とあります(労働安全衛生法第八十一条)。

 

 


衛生診断

 労働者の健康確保、および健康障害となる衛生についての診断(健康診断が適切になされているか、作業内容、作業手順などの作業管理、また作業環境が適切であるかなど事業所全般にわたります)。