業務内容のご案内

 産業医、および労働衛生コンサルタントとして従業員の皆様の、健康管理、長時間残業、そしてメンタルへルス(こころの健康)についてご相談ください。

 *:常時 50 人以上の労働者を使用する事業場においては、産業医を選任し労働者の健康管理

   等を行わせなければならないこととなっています。

 

 近年は、産業医契約のない50名未満の事業所様でも、ストレスチェック後の面談や、長時間残業面談、および健康相談、復職前面談など1回だけのご相談・ご訪問など積極的にご活用いただいております。

 

 <保健師面談

保健師さんの協力にて、健康診断後の要面談者に対する保健指導を実施しています。

 


産業医の基本業務

(1)健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づきアドバイスさせていただきます(重要)

  (就業制限の要否判定を行う重要な業務であり、意見聴取ともいわれます)

   参考:健診結果に基づき事業者が講ずる措置に関する指針

(2)従業員の皆さまの健康相談、健康診断結果に基づく個別面談などを実施いたします

(3)メンタルヘルス(こころの健康)対策として、従業員の心の健康ののサポートや、休業中

   の社員の職場復帰へのサポートをいたします。

   *:復職前の健康状態(身体、および精神)の確認とともに、復職支援についてご担当者

     様と打ち合わせを実施致します。

     また、職場復帰後も、定期的に面談を実施して、体調の確認をいたします。

(4)過重労働面談(長時間残業者などの過重労働者における体調確認など)

(5)安全衛生委員会への参加

   健康障害防止、健康保持増進、労災防止、および衛生面や過重労働業務、作業環境、

   および事業所内リスクアセスメントなどの重要事項について審議いたします。

(6)職場巡視による指導

   現場の作業環境や作業管理(作業内容や作業方法など)に対する指導を行います。

    また重要事項は衛生委員会にて審議します


ストレスチェックにおける業務

 ストレスチェックの実施や、実施後の面談を行い職場の環境改善だけでなく、ご本人様のストレス耐性に対してアドバイスさせていただきます

 *:ストレスチェックは外部機関に委託され、ストレスチェック後の面談のみをご依頼いただ  

   くなどにより事業所様により業務内容が異なります


契約について

(1)産業医の選任義務のある事業所様の場合、年間契約とさせていただきます。

(2)選任義務のない事業所様での単回(スポット産業医)の場合は、業務内容と訪問時間など 

   実務に応じてご請求させていただきます(契約・年間委託料はございません)。

(3)労働衛生コンサルタントの委託についても同様に、年間契約と実務に応じて都度のご請求

   させていただく方法がございます。

(4)産業カウンセラー、ならびに保健師面談は、業務内容と訪問時間など実務に応じてご請求

   させていただきます(契約・年間委託料はございません)。

 *:委細打ち合わせにて、ご説明させていただきます。


単回/スポット産業医

 産業医の選任義務のない事業所様において、単回での訪問をご希望される場合です(費用負担も削減できます)。

 長時間労働者の面談、およびストレスチェック後の面談、復職後面談などが必要な場合にご相談下さい。左記の嘱託産業医の業務内容と同との業務も実施可能です。

*:産業医としての実務に応じた御請求となります。


労働衛生コンサルタント

 事業所の衛生水準の向上を図るため、衛生についての診断・指導など、職場の衛生管理(健康管理など)について再考をご検討いただいている場合にご相談ください。

  健康診断の管理(健康診断の実施や、事後措置)や、作業環境の管理などについて診断・指導させていただきます。労働者に対する健康管理(体調管理)よりも、職場の作業環境などの衛生管理が中心となります。

*:労働衛生コンサルタントとして、安全衛生大会への参加や、作業環境測定結果の確認、コメントをいたします。